高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁と日中平和友好条約との関係に関する質問主意書

外交・安全保障
国会情報(質問主意書)
【参議院】 219回 質問: 辻元清美 回答: 高市早苗 質問日:2025/11/20 回答日:2025/12/02

3行解説

POINT
  • 台湾に何かが起きたときの日本の対応について、日中平和友好条約との関係で質問と答弁がありました。
  • 辻元清美議員が、『もし日本が攻撃されていないのに中国と戦うのは条約違反では?』と質問しました。
  • 内閣総理大臣高市早苗氏は、『台湾有事が具体的に何を指すか分からないし、仮定の質問には答えない』と答弁しました。

3分解説(くわしい説明)

どんな話が国会でされたの?

国会では、台湾という外国で大きな事件(「台湾有事(たいわんゆうじ)」と呼ばれます)があったとき、日本がどうするべきかについて議論がありました。辻元清美(つじもときよみ)議員は、以前に高市早苗(たかいちはなえ)内閣総理大臣が「台湾で大きな事件が起きて、日本も巻き込まれるかもしれない」と発言したことについて質問しました。

辻元議員の質問の内容

辻元議員は、「日本と中国の間には『日中平和友好条約(にっちゅうへいわゆうこうじょうやく)』という約束があり、争い事は話し合いで解決し、力で脅してはいけません、と決まっています。台湾で事件が起きて、日本が直接攻撃されていないのに中国と戦うことになったら、この約束に反することになるのでは?」という質問をしました。

高市総理大臣の答え

高市早苗内閣総理大臣は、「辻元さんの言う『台湾有事』が何を指しているのかはっきりしません。さらに、まだ起きていないことや、もしこうだったらという仮定の質問には答えません」と言いました。

まとめ

  • 日本と中国は、争いごとは話し合いで解決すると約束しています。
  • 台湾の事件が日本にとってどんな意味を持つか、国会で議論されました。
  • 総理大臣は、はっきりしないことや仮定の話には答えませんでした。

この議論のAIによる評価

議論自体の評価

ChatGPTGeminiClaude
微妙な議論あまり価値のない議論微妙な議論

本議論は、質問者が法的根拠と現行条約を明示した上で、内閣総理大臣の現状認識と政府見解の整合性を問うており、事実認識や科学的根拠を基に組み立てられています。しかし、答弁者が「台湾有事」の具体的意味が明らかでない点や仮定の質問を理由に、実質的な答弁を一切していません。これにより、議論による明確な理解の発展や事実確認がなされておらず、議会質問として有意義なやり取りが成立しているとは言い難いです。

質問者が提示した「日中平和友好条約と存立危機事態の整合性」という法的・外交的に重要な論点に対し、回答者が「仮定の質問」であることを理由に実質的な回答を一切拒否しているためです。議会における質問主意書は、政府の見解を明らかにし、国民の知る権利に応えるための重要な制度ですが、本件では両者の主張が噛み合う局面が全くなく、新たな情報の開示や議論の深まりが見られませんでした。

この議論は構造上の問題を抱えています。質問者は重要な法的問題を提示していますが、その質問設計に根本的な欠陥があり、回答者の対応もそれを反映しています。
質問者は高市首相の「台湾有事」での集団的自衛権行使が日中平和友好条約違反となる可能性を指摘していますが、その論理に飛躍があります。具体的には、「台湾有事が発生しても日本への直接的な武力攻撃がない場合」という仮定に基づいて質問が構成されているのに対し、高市首相は「台湾有事のなかでも存立危機事態に該当するケース」を想定していた可能性があり、両者が前提する状況が一致していません。
また、質問文自体が「もし〜であれば、〜は違反ではないか」という仮定的な問いであり、国会質問としては具体的な事実認定に欠けています。回答者がこの仮定的な問いに対し「具体的に意味するところが明らかではない」と応答したことは、質問の設計不備を指摘する妥当な対応となっています。ただし、これでは国会での実質的な議論が成立していません。

質問者の評価

ChatGPTGeminiClaude
良い質問まあまあ良い質問微妙な質問

質問者は、明確な条約条文や法律を引用し、それらと首相答弁との整合性について理論的・法的観点から疑義を呈しています。この構成や論拠は、法的な評価として非常に適切です。特定の立場や感情論を排除し、政府見解の矛盾や一貫性欠如が国民の安全保障や法治国家の観点から重大な関心事であると前提しています。この質問は立法機関における行政監視や国民の知る権利に資するものであり、議会質問の質としては高いものです。また、政府の認識や基準を再確認し、条約遵守の適否を問うことで、政策決定層や有識者のみならず一般国民にも価値があります。

質問者は、総理大臣の過去の委員会答弁(台湾有事が存立危機事態になり得るという認識)を引用し、それが既存の国際条約(日中平和友好条約)の「紛争の平和的解決」「武力行使の禁止」とどのように整合するのかという、論理的な矛盾を突いています。これは政府の安全保障政策の法的根拠を問う正当な議会質問です。ただし、外交上の機微に触れる「有事」という言葉の定義を抽象的なまま問いかけたため、政府側に「意味が明らかではない」と逃げる隙を与えてしまった点は、質問戦略として改善の余地があります。 この質問は、現行の法体系や条約との整合性を重視する法曹関係者や、政府の安全保障政策を監視したいと考える国民にとって価値があります。一方で、具体的な防衛シミュレーションや現実的な安全保障の解を求める立場の人にとっては、神学論争的な問いに見え、価値が低いと感じられる可能性があります。

質問者(辻元清美議員)は重要な法的論点を識別した点で評価できます。日中平和友好条約の規定と集団的自衛権行使の整合性は、日本の外交・安全保障政策において本来検討されるべき実質的な問題です。
しかし質問の構成に複数の課題があります。
第一に、高市首相の答弁を正確に読み込んでいない可能性があります。首相は「台湾を完全に中国の支配下に置こうとする行為のなかで、戦艦を使い武力行使が伴う場合は存立危機事態になり得る」と述べており、これは「日本への直接的な脅威がない状況」を前提としていない可能性があります。質問者はこの前提の違いを明確にせずに質問を組み立てています。
第二に、質問文は仮定的・抽象的になっています。「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生していない事態であれば」という架空の状況設定であり、実際の政策判断を問うものになっていません。国会質問としては、具体的な事実や現在の政府方針に基づいた問いが期待されます。
第三に、仮に質問者の前提が正しかったとしても、「集団的自衛権の行使」と「条約違反」の関係についての法理がやや粗雑です。条約の「平和的解決」条項と存立危機事態での防衛出動の間の法的矛盾については、より緻密な検討が必要です。
ただし、議員の職責として重要な法的問題を提起しようとした姿勢は認められます。

回答者の評価

ChatGPTGeminiClaude
あまり価値のない答弁あまり価値のない答弁あまり価値のない答弁

答弁者は「台湾有事」の意味が明確でない点や仮定の質問であることを理由に、実質的な説明や政府の基準、判断枠組みなどには一切触れませんでした。条約や法律への理解を深める機会を提供せず、行政の見解や法的判断のプロセスを不透明にしたままとなっています。議会における説明責任や国民への説明責任を果たしておらず、当該質問に関心を持つ国民、政策関係者、専門家にとってもほとんど価値がない内容です。必要に応じて条件付きや一定の範囲での答弁を行うことも可能であったと考えられ、稚拙な答弁対応と言わざるを得ません。

回答は「台湾有事の意味が明らかではない」「仮定の質問には答えない」という、国会答弁で頻用される拒否定型文のみで構成されています。自ら予算委員会で「台湾を支配下に置くための武力行使」等のケースを例示して「存立危機事態になり得る」と述べておきながら、書面質問に対して「意味が明らかではない」と回答するのは、自らの発言に対する説明責任を放棄していると言わざるを得ません。外交上の配慮から詳細を伏せる必要性はあるにせよ、条約解釈に関する一般論すら提示しない態度は、行政府の長として不透明であり、稚拙な回避策に見える側面があります。 この答弁は、野党からの追及を最小限の労力でかわし、対中関係における言及のリスクを避けたい政府与党にとっては価値があります。しかし、政府の公式な憲法・条約解釈を理解しようとする主権者である国民や、議論を通じて国益を検討すべき国会にとっては、全く価値がありません。

高市首相の答弁は、議会での説明責任を果たしていません。
答弁内容は「具体的に意味するところが明らかではなく、また、仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい」という極めて簡潔な拒否です。これは技術的には国会答弁として「可能」ですが、実質的な価値がほぼありません。
理由としても曖昧です。「『台湾有事』の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」という指摘は、確かに一定の妥当性があります。しかし、政府のトップが国会で「台湾有事で存立危機事態になり得る」と述べた本人が、その後「台湾有事とは何か明らかでない」と述べることは、前後矛盾しており、国を代表する者の答弁として稚拙です。
また「仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい」という表現も、実質的な理由になっていません。国会の予算委員会での首相答弁も「仮定的」な問いに対するものですが、それに対する追加質問でも答弁を回避することは、国会での対話を放棄することに等しいです。
更に重要な問題として、この答弁は質問者の指摘に対する実質的な応答を全くしていません。質問者は日中平和友好条約との関係について法的な矛盾の可能性を指摘しており、この点について「条約解釈上、〜の理由により整合性がある」あるいは「〜の前提においては矛盾しない」といった法的説明が期待されます。それがなく、単に「答えられない」という回答では、国会議員の追及に対する説明責任を果たしていません。


原文はこちら